日光野鳥研究会会則

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[名称]
第1条 本団体は日光野鳥研究会(以下「本研究会」と言う)と、名称を定める。

[連絡先]
第2条 本研究会は、連絡先を栃木県日光市に置く。  

[目的]
第3条 本研究会は、日光の自然と野鳥の歴史、民俗、生態、生息状況に関わる研究、調査などの活動をつうじ、日光の自然と野鳥の実態を明らかにし、啓蒙ならびに保護に寄与することを目的とする。

[事業]
第4条 本研究会は、前条の目的達成のために以下の事業を行う。
 第1項  日光の野鳥や動植物にかかわる資料の収集。
 第2項  日光の野鳥や動植物の調査と研究。
 第3項  日光における探鳥会や自然観察会の開催。
 第4項  会の活動や研究・調査結果を掲載するホームページの運営。
 第5項  その他、前条の目的を達成するために必要な事業。

[会計]
第5条 本研究会は、会費、寄付、その他収入によって、運営される。
第6条 本研究会の資金は、会長が管理する。
第7条 本研究会の事業計画、および予算は、会長が編成し会計年度ごとに総会の承認を得なくてはならない。
第8条 本研究会は、事業の遂行に必要があると判断されたとき、特別会計を設けること
ができる。
第9条 本研究会の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。  

[役員]
第10条 本研究会に次の役員を置く。
 第1項 会長1名、副会長4名以内。
 第2項 監事2名以内。
 第3項 顧問若干名。
第11条 役員は総会の場において、出席会員の過半数の同意を得て選出される。
第12条 役員の任期は3年とし、再任を防げない。 

[事務局]
第13条 会長は必要に応じて、会計、連絡、観察会担当などの事務局担当を任命することができる。
第14条 会長は必要に応じて、会員、会員外の人員により構成された委員会の設置をすることができる。  

[会員]
第15条 本研究会の目的、および主旨に賛同する個人、並びに法人、団体による会員によって構成される。
第16条 会員は、入会申込書に必要事項を記入し、第17条に定める会費を納めたものをいう。
第17条 会費は以下の金額とする。
 第1項 個人会員 年会費 2,000円。
 第2項 家族会員 年会費 3,000円。
 第3項 法人会員 年会費 10,000円。
第18条 会員は次の特典を受けることができる。
 第1項 本研究会の開催する行事への参加。
 第2項 本研究会が保有する情報、資料の使用。
 第3項 会員専用ホームページによる情報提供。
 第4項 家族会員は登録された家族名が名簿に登録される他、個人会員と同様である。
 第5項 その他。
第19条 会員は次の義務を負う。
 第1項 年会費を前納する。
 第2項 住所、氏名、連絡先の変更があった場合は速やかに届けなくてはならない。
第20条 会員は次の場合において会員資格が自動的に消滅するが、再入会は妨げない。
 第1項 年会費を2年以滞納したとき。
第21条 会員が退会しようとするときは、届けでなくてはならない。その場合、前納した会費、その他の拠出金は返還しない。
第22条 会員が、会員の義務に違反したとき、本研究会の主旨と異なる行為をしたとき、総会の過半数の同意により除名することができる。
第23条 この会則を変更しようとするときは、総会においての出席会員数の3分の2以上の同意をえなくてはならない。
 

付則
1.この会則は、本研究会設立の1999年8月29日より施行する。
2.この会則は、2001年9月16日より施行する。
3.この会則は、2002年9月29日より施行する。
4.この会則は、2003年9月28日より施行する。


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